2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
そうしますと、内閣府令で定める額を超えるものという要件があるんですが、その内閣府令で定める額の判断対象に含まれる損害といたしましては、通常損害、売買金額のような通常損害だけでなく、逸失利益や精神的損害も含まれるのではないかというふうに考えております。
そうしますと、内閣府令で定める額を超えるものという要件があるんですが、その内閣府令で定める額の判断対象に含まれる損害といたしましては、通常損害、売買金額のような通常損害だけでなく、逸失利益や精神的損害も含まれるのではないかというふうに考えております。
これ、昨年九月三十日のなりわい訴訟仙台高裁判決では、ふるさと喪失による賠償が認められて、区域外避難者の精神的損害賠償の対象範囲が広がって、上乗せも認められています。 資料の四も御覧ください。判決が積み上がる中で、中間指針の見直しを求める声が被災者や自治体から上がっています。
事故発生時に避難等対象区域に居住していた方々約十六万五千名のうち、精神的損害の御請求をいただいていない方は、昨年十二月末時点で七百六十五名となり、九九・五%の方々にお支払い済みと。
事故発生時に避難等区域、避難等対象区域に居住されておりまして、それで精神的損害の賠償の御請求をいただいていない方は、二〇二一年一月末の現在で七百六十五名というふうになってございます。 一方、事業者様の損害とか、あるいは避難等対象区域外の個人様の損害につきましては、損害の発生状況はそれぞれ異なりまして、賠償請求をいただいていない方を特定するということは困難でございます。
二〇一五年七月以降、福島市の渡利地区の住民から三千百三十九名が、精神的損害についてADRセンターに対して申立てを行ったというふうに承知しております。 これに対しまして、一時金を和解案として、四百七十六名の申立人に対しての和解案が出ているところでございますけれども、東京電力、和解に至らず、この渡利地区のADRについては打切りになったというふうに承知をしております。
法律上、同性の者との婚姻を認める立法を怠った国の立法不作為により、望む相手との婚姻を妨げられた原告らが、そのこうむった精神的損害について、国家賠償法第一条第一項に基づき国に対して賠償を求める、こういった、本当に歴史的な訴訟が始まる日ということになりました。 私は、実は、みずから同性愛者であるということを公表させていただいております。
原告においても、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があると言えるとしつつも、喫煙をやめるよう原告が申し入れたにもかかわらず、被告がベランダで喫煙を継続したことにより原告に精神的損害が生じたとして慰謝料五万円の支払いを命じた、こういう判例もあります。
障害補償費は、健康被害をこうむったために働くことができなくなった場合に失った収入の補填と、慰謝料として精神的損害に対する賠償金が含まれています。障害の程度、性別、年齢層別に定型化されており、障害補償費の給付水準を示す給付基礎月額は、全労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の八〇%を基準とし、中央環境審議会の意見を聞いて、環境大臣が毎年度定めることとなっています。 まず、お伺いいたします。
また、来年には、同じように精神的損害の賠償もなくなるわけであります。 そうした中で、ただ賠償を続けろと言うだけでは、分断されていますから、もらっていない人もたくさんいるという中で、今置かれている、一割しか帰っていない町の状態、事故の危険は引き続いているという町の状態の中でやはり国と事業者が今やるべきことは何なのか、お願いいたします。 〔谷委員長代理退席、委員長着席〕
避難指示が解除されれば、精神的損害の賠償が打ち切られ、住宅の提供も打ち切られていきます。 福島特措法は、東日本大震災による地震・津波被害に加え、東京電力福島第一原発事故という三重苦に見舞われた福島県の復興再生にとって、既存の法律や制度の枠を乗り越えた特別の立法措置が必要であるというふうにして成立をしました。
避難に伴います精神的損害の賠償につきましては、平成二十五年十二月の中間指針第四次追補、また平成二十七年六月の閣議決定を踏まえて、お支払いの対象となる期間といたしまして、解除の時期のいかんにかかわらず、事故後六年にさらにいわゆる相当期間の一年を加えた七年分をお支払いするという方針が、これは平成二十七年の八月に示されてきております。
それに対してなかなかうまくはいかなかったんですが、一つ一つ改善をしまして、その後、いわゆる精神的損害であるとか営業損害であるとか就労損害であるとか、そうした一つ一つの損害の類型化をして、なるべくスピードアップをして、まずはとにかく賠償金をお届けするということをずっと続けてきたところでございます。
避難指示が解除されると、帰還するしないにかかわらず、一年後に精神的損害に対する賠償が打ち切られます。コミュニティーを含めもとの生活に戻れず、商売が成り立たないなど、帰還しても避難を続けても、新たな困難によって被害は続いており、賠償は継続するべきです。
例えば、避難に伴う精神的損害の賠償については、避難指示解除の時期にかかわらず一定の金額を支払うこととしております。また、商工業の営業損害の賠償につきましては、事業再開等に活用できるよう年間逸失利益の二倍相当額を一括で支払い、その後も個別の事情に応じて対応することとしております。 東京電力に対しては、今後とも公平かつ適切な賠償を行うようしっかりと指導してまいりたいと思います。
○岩渕友君 精神的損害の賠償についても、これまで避難指示が解除されたところを見れば、賠償の打切りが一体に進められてきたことは明らかじゃないですか。 それで次に、営業損害の賠償について聞きたいんですけれども、これが今一体どうなっているか。 原子力損害賠償紛争審査会の指針では、営業損害賠償の終期についてどう定めていますか。
同年十月七日に女性は別の男性と再婚したが、本規定のため婚姻がおくれたことによって精神的損害をこうむったとして訴訟を起こした。そして、女性にのみ六カ月間の再婚禁止期間を設けている民法七百三十三条一項の規定が、憲法が定める、十四条、法のもとの平等、二十四条、両性の平等に反するかが問われた裁判で、最高裁は、百日を超えて再婚禁止期間を定める部分は憲法に違反すると認めたということです。
精神的賠償につきましては、昨年閣議決定をさせていただいて以降、東電の方も方針を変えて、三十年の三月までは解除にかかわらず精神的損害賠償を支払うということになっておりますので、これが六月に解除されようが、または来年に解除されようが、精神的賠償は同じような額だと思います。 もう一方で、解体した後に住宅を建てなければいけないというときも、住居確保損害という賠償もございます。
それは、健康被害への対応や精神的損害への対応が大きなものがあります。 那須町と那須塩原市の住民、七千人を超える方々が精神的損害への賠償を求めてADRで請求している、そういうこともございます。こうしたことも御存じでございますか。
その中では、精神的損害、就労不能損害など個人の方々に係る項目といたしまして約二・一兆円、それから営業損害、風評被害など法人・個人事業主の方に係る項目として約二・四兆円、さらには財物価値の喪失又は減少、さらには先ほど高木副大臣の方からもお話がありましたけれども住居確保損害、このようなものを含めました形で約一・六兆円、さらに除染などに係ります項目として〇・九兆円と、合計で約七・一兆円という必要な賠償額、
なので、精神的損害賠償については一年長く賠償、補償するということですけれども、やはりリンクしているということが住民にとっては非常に不安な材料になっているということ。 あとは、きょうのために、先週土曜日、私は、広野町から楢葉町、富岡、大熊、双葉、浪江と、いわゆる六号線をずっと北上しましたけれども、本当に来年解除するんでしょうかというぐらいの状況でした。
皆様御存じのように、避難指示区域、この中にはもちろん大熊町も含まれますし、もちろん浪江町も含まれておるわけでございますが、この地域の皆様には、これまで精神的損害の賠償ということで賠償を行ってまいりました。ところが、本事案では、その中で浪江町の方たちには慰謝料を一律的に増額するという事案でございます。
また、指針では、避難指示に係る精神的損害に関して、個別具体的な事情により、指針に明記された損害額の目安を上回る金額が認められ得るとされてございます。